佐賀県社会保険労務士会からのお知らせ 一覧へ戻る会員専用ページを更新しました。2014-03-20国民年金法施行令第7条 第8条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の 保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件についての情報提供が ありました。