国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件について 2025 3/31 会員ID、パスワードを入力して、ログインボタンを押してください。会員ログイン会員番号パスワード ログイン状態を保存する 連合会 会員 URLをコピーしました! URLをコピーしました!