ニセ社労士に注意



無資格者が社会保険労務士の仕事を行なうと法律違反になります。

無資格者が社会保険労務士の仕事を行なうと法律違反になります。

 国家資格者である社労士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。また、不審な点があれば、佐賀県社会保険労務士会までお問い合わせください。



 行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。
これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
上記の行政書士並びに同日において未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は、社会保険労務士試験の受験資格があります。(社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第6号、庁文発第2084号、昭和53年8月8日通達)



社会保険労務士は労務管理士とは全く関係ありません。

社会保険労務士は労務管理士とは全く関係ありません。

また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)