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社会保険労務士法の規定により
設立された団体です。
豊かな専門知識で、佐賀県の発展と
福祉の向上を目指します。
佐賀県社会保険労務士会は、
豊かな専門知識で
佐賀県の発展と福祉の向上を目指します。
佐賀県社会保険労務士会は、
豊かな専門知識で
佐賀県の発展と福祉の向上を目指します。

佐賀県社会保険労務士会からのお知らせ

会員専用ページを更新しました。
2014-03-20
国民年金法施行令第7条 第8条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の
保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件についての情報提供が
ありました。
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