社会保険労務士の仕事
社会保険労務士の仕事
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第1項に定められている、次の業務を行います。
◆労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、
その他の書類を、依頼者に代わって作成します。
◆上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続を依頼者に代わって行います。
◆上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理 人として行います。
◆上記書類とは別に、事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。 事業所におけ る人事・労務に関する諸問題、
労働社会保険諸法令についての相談・指導を行います。
◆事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての適切なアドバイスを行 います。
日本年金機構 労働基準監督署
★健康保険と厚生年金保険
・新規適用(加入)
・資格取得、喪失届
・算定基礎届、月額変更届
・保険給付金
(出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金 等)の申請
・年金(老齢、障害、遺族)の裁定請求申請 ★労働保険
・成立届(新規加入)
・保険料概算確定申告
・保険給付金(休業、障害、遺族)の請求
★労働基準
・就業規則、賃金、退職金規定作成、届出
・時間外労働協定届
★労働安全衛生法
・健康管理
公共職業安定所 相談業務一人事・労務管理
★雇用保険法
・設置届(新規加入)
・資格取得、喪失届
・離職票
・事業主に対する各種助成金の申請
・高年齢雇用継続給付金の申請
・育児・介護休業給付金の申請 ・賃金制度設計
・職務分析、人事考課
・教育訓練、能力開発
・採用、配置、昇進計画
・フレックスタイム制
・メンタルヘルス
・企業のリスク管理
◆労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、
その他の書類を、依頼者に代わって作成します。
◆上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続を依頼者に代わって行います。
◆上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理 人として行います。
◆上記書類とは別に、事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。 事業所におけ る人事・労務に関する諸問題、
労働社会保険諸法令についての相談・指導を行います。
◆事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての適切なアドバイスを行 います。
日本年金機構 労働基準監督署
★健康保険と厚生年金保険
・新規適用(加入)
・資格取得、喪失届
・算定基礎届、月額変更届
・保険給付金
(出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金 等)の申請
・年金(老齢、障害、遺族)の裁定請求申請 ★労働保険
・成立届(新規加入)
・保険料概算確定申告
・保険給付金(休業、障害、遺族)の請求
★労働基準
・就業規則、賃金、退職金規定作成、届出
・時間外労働協定届
★労働安全衛生法
・健康管理
公共職業安定所 相談業務一人事・労務管理
★雇用保険法
・設置届(新規加入)
・資格取得、喪失届
・離職票
・事業主に対する各種助成金の申請
・高年齢雇用継続給付金の申請
・育児・介護休業給付金の申請 ・賃金制度設計
・職務分析、人事考課
・教育訓練、能力開発
・採用、配置、昇進計画
・フレックスタイム制
・メンタルヘルス
・企業のリスク管理