登録・入会の案内
登録・入会の案内
厚生労働大臣認定 労働社会保険諸法令関係事務指定講習のご案内
社会保険労務士試験に合格された方で社会保険労務士として登録するためには、「2年以上の実務経験」「同等以上の経験を有するものと認められるもの」が要件となっております。この講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社会保険労務士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。
国家試験合格者で実務経験が2年に満たない方々は、この機会に本講習をご受講されますよう、受講のご案内を申し上げます。
※第32回(平成25年2月〜)の申込受付期間は、平成24年11月中旬からの予定です。
登録・入会案内
登録申請書は入会予定の都道府県社会保険労務士会を経由して連合会に提出することとなります。
※社会保険労務士法第25条の29において、登録と同時に社会保険労務士会への入会が規定されております。
登録に必要な関係書類
1.社会保険労務士登録申請書
2.社会保険労務士試験合格証書の写し
3.従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し
4.住民票の写1通(3ヶ月以内のもの)
・市区町村から交付された「住民票の写」そのもの(原本)を添付のこと
(コピーは不可)
・外国人の場合は、登録原票記載事項証明書
5.顔写真 2枚(1枚は写真票に貼り付けて添付)
(縦3×横2.5、背景無地、無帽、白黒カラー不問、裏面に氏名記入のこと)
6.戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍のいずれか1通(3ヶ月以内のもの)
※合格証書、従事期間証明書(事務指定講習修了証)の氏名と異なる場合のみ必要
登録に係る費用
1.登録免許税 30,000円
(収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
2.登録手数料 30,000円(登録抹消者の再登録の場合は5,000円)
3.入 会 金 開業 70,000円 勤務等その他 50,000円
4.年 会 費 開業 90,000円(月7,500円) 勤務等 45,000円(3,750円)
(中途入会の場合月割り 但し、自己都合での退会の場合は戻し無)
5.支部会費 佐賀支部、唐津支部、武雄支部ともに 年間3,000円(月250円)
社会保険労務士は、他の社会保険労務士と共同(2名以上)して社会保険労務士法人を設立することができます。
登録については、佐賀県社会保険労務士会にお出かけ下さい。