かいけつサポート

あっせん委員3名が、親身になって解決へ導きます。

原則として1回の手続きでトラブルを解決します。

裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さない手続きです。


 個々の労働者と経営者との間で労働に関するトラブルが発生し、自主的な解決が困難になった場合、当事者の申請に応じて、公平・中立な機関として労使の間に入り、話し合いがまとまるようお手伝いする制度です。

サービス残業が当たり前になっている。

休み時間中も仕事(電話応対など)を命令されることがある。

有期雇用契約の更新を繰り返してきたが、突然、更新を拒否された。

退職を勧奨又は強要された。

会社から説明もなく月給の引き下げが行われた。

パワハラやセクハラをされた経験がある。

年次有給休暇を取りにくい雰囲気がある。

解雇されたが、解雇理由に不満がある。

妊娠・出産が理由で退職させられそうである。

給与等の待遇面について、社員から不満をぶつけられている。

遅刻や欠勤が多い等勤務態度に問題がある社員への対応に困っている。

退職した社員と在職中の未払い残業代の請求等でもめている。

労働条件の変更について、社員との話し合いが円満に進まない。

解雇した社員に、解雇理由を受け入れてもらえない。

社員が配置転換に従わず、対応方法が分からない。

 労働者と会社の間でトラブルが起こった時に、あっせん員という中立の立場の者が間に入り、双方の言い分や事情を聴きながら話し合いを進め、解決を図る制度です。当事者同士は顔を合わせない形で進めます。


 当センターでお取り扱いできる内容は、個別労働関係紛争のみです。詳しくは、事務局にお問い合わせください。
なお、あっせん申請書を提出いただいた場合でも、お取り扱い出来ないことがあります。

お取り扱いできるもの

個々の労働者と使用者の間で生じたトラブル
 賃金、解雇や出向 / 転換に関するトラブル / 職場内でのいじめ、嫌がらせ など

お取り扱いできないもの

労働組合と事業主とのトラブル(集団的労使紛争)
労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題
募集、採用に関係したトラブル
男女雇用機会均等法第16条に規定する紛争 など

あっせんによる円満解決

あっせんとは当事者の間に専門的知見と経験を持つ第三者(あっせん員という)が入り、和解の仲介を行うことで、紛争の円満な解決を図る制度です。和解が成立すると和解契約書を作成します。手続きは非公開で関係者のプライバシーは完全に保護されます。

早 期 解 決

申し立て受付日から概ね1ヶ月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きで紛争を解決します。

あっせん員は裁判外労働紛争解決の専門資格者だから安心

裁判外紛争解決の特別研修を受け試験に合格した特定社会保険労務士があっせん員となり、公正・中立の立場で解決にあたります。


当センターでは随時申し立てを受け付けております。
「あっせん手続申立書」を記入いただき、FAXまたはメールにてお申し込みください。その後、申し立ての可否のご連絡を致します。

ダウンロードして、ご利用いただけます。

▶︎ あっせん申込書(PDF) ……………………

▶︎ あっせん申込書(PDF) ………………

▶︎ あっせん申込書(Word) ……………………

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